大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)205 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

所論引用の原判決(並びにその引用する第一審判決)の摘示部分は、むしろ上告

人主張の売買が成立しない経緯の一部として判示されたものであつて、所論は、結

局原判示に副わない事実関係を前提とする法令違背の主張に帰し、上告適法の理由

として採るを得ない。

同第二点、第三点について。

所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非難するに帰し、これまた上告

適法の理由と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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